りっぷとぽんちょ

女子力低い系不器用女子ががんばるぶろぐ。

事故後の保険金は誰が負担?なんのお金が出るの?

軽い気持ちで整骨院に通おうと思っていたら、金曜日の朝起きたら肩バキバキで首も頭も痛くて驚きました。

むち打ちではなくても何らかの影響はあったようです。

そして後から症状が出てくるって本当らしいです。

とりあえず痛みや張りが引くまでは整骨院に通おうかと思っています。

 

保険会社から説明の電話をもらうまで、病院代以外の何の費用を負担してもらえるのか全然わからなかったので、簡単に説明します。

 

物損事故でも治療費はもらえるの?

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結論だけ先にお伝えしますと、物損事故でも治療費はもらえます

 

そもそも自動車での事故は『人身事故』と『物損事故』という2種類があります。

人身事故:亡くなったりケガをしたりと生命・身体に損害のある事故

物損事故:人体には影響のない物だけが壊れた事故

当然人体に影響のある事故の方が重く取り扱われます。

 

人身事故の場合、加害者の運転手は免許に加点されたり、刑事罰を受けたり、高額の賠償金を支払うことになったり、と重たい処罰を受けることになります。

一方物損事故の場合は道路交通法に違反していない限りそういった罰を受けることはなく、相手の自動車の修理代などを負担して終わり、となります。警察での手続きなどもかなり簡素になるので手間も省けます。

加害者にとっては物損事故で処理をしてもらえると大きなメリットがあるのです。

 

被害者側から見ると、物損事故だと万が一ケガなどが長引いた場合に「物損(軽い)事故なんだからそんなに長く通院する必要ないでしょ」と治療費の負担を早い段階で打ち切られてしまう可能性があります。

多額の賠償金も受け取れ、安心して通院でき、加害者に適切な処罰を与えられるということで、被害者にとっては人身事故で処理する方がメリットがあるのです。

というよりは、物損事故で処理するとデメリットを被る場合がある、と言った方が適切かもしれないですね。

 

人身事故に比べると通院可能期間は短くなりがちですが、物損事故でも治療費は保険で負担してもらうことができます。

物損事故だと治療費は出ないと書いてあるサイトを見つけて、病院に掛かる前は不安でしたが、今回私が保険会社から"治療費が出る"と言われたので間違いありません。

自賠責保険では"物"の保険はおりませんが、物損事故でも"人身"にかかる部分については保険がおりるようです。

 

治療費は誰が負担するの?

私、治療費は相手の保険会社が全額負担するのだと思っていたのですが、自動車を保有している人が強制加入となっている自賠責保険”から保険金がおります

多分一度相手の保険会社が費用負担をするのですが、最終的には国民が納めている自賠責保険の保険料から保険金が出ることになります。よって、被害者も加害者も相手の保険会社も損をしない仕組み、だそうです。

相手の保険会社の対応に腹を立てている私としては、あの保険会社損しないのかよ、と若干不服ですが(笑)

 

自賠責保険で賄われる範囲

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・病院代(治療費、文書料)

・通院にかかる交通費

・休業損害

・慰謝料

・後遺障害による逸失利益

・後遺障害の慰謝料

以上はケガの場合です。死亡事故の場合は+αで葬儀費用なども出るようです。

 

病院代・交通費

病院にかかることが認められれば、病院での治療費はもちろん全額保険金での負担となります。窓口でお金を払う必要は一切ありません。

さらに、病院に行くためにかかった交通費も全額負担してもらえます。公共交通機関に限らずタクシーもOKです。

ただし、タクシーの場合は領収書を残しておく必要があるので注意してください!

 

休業損害

ケガによってお仕事を休むことになってしまった場合、経営者であれば収入が減ってしまったり、会社員であれば減給になってしまうなんてこともあるでしょう。

その補填として保険金がおります。

会社員の場合、過去3か月のお給料の金額から算出されるようです。

ちなみに、専業主婦(主夫)の方の場合も休業損害が出るようです!

金額を算定する方法がないため、多分専業主婦(主夫)の方は休業損害の最大金額で補填されるはずです。

 

慰謝料

皆が事故で儲かった!とか言ってるのはコレのことでした。慰謝料。

通院1日につき4,200円が慰謝料としてもらえます。

ただ、これにはからくりがあります。慰謝料欲しさに必要以上に会社や主婦業を休んで病院や整骨院に通ってしまうのは労力の無駄になるので是非以下の情報を覚えておいてください。

 

1か月(30日間)の慰謝料の上限は30日×4,200円=126,000円です。

しかし、場合によっては慰謝料欲しさに30日間毎日通った人と、辛いのに仕事の都合もあって10日しか通えない人と出てきてしまいますよね。

そうなると30日通った人は126,000円なのに、10日しか通えなかった人は42,000円...

金額に差額があり過ぎて不公平だ、ということで

・通院日数×4,200円

・実通院日数×4,200円×2

上限金額以内でいずれか大きい方で慰謝料が出されることになります。

上記の下の計算式に当てはめると10日間通った人は10日×4,200円×2=84,000円となり30日通った人との差は84,000円から42,000円の差に縮まりました。

 

ひと月の上限金額は126,000円ということでどこが分岐点になるかと言うと15日です。

要するにひと月で治療を終えるのであれば16日以上通ってもそれ以上は慰謝料は増えないことになります。

ただただ病院なり整骨院なりが得するだけなのです。

 

※2か月間の治療の場合、分岐点は30日になります。

1ヶ月目に20日通い、2ヶ月目は10日通うといった通い方でもきちんと2か月分の慰謝料が出るようです。

 

万が一事故で通った整骨院に"治っていないからもっともっと通え"と言われた場合、自分たちの利益だけを考えている場合がありますのでご注意下さい。

本当に症状が重い場合には気にせずたくさん通って早く治して下さいね。